土地購入からの賃貸経営スタイル「土地からオーダーメイド賃貸」

立地も間取りもデザインも自由自在の不動産投資

国境を越えて

まさかまさかの、、、!

2週連続で運動会が雨天延期となりました。

連休最終日は幼稚園の運動会でしたが、

本当は土曜日に予定していたのに祝日月曜日に雨天延期。

何とか降らないでい終わり一安心。。。。

うんどうかい

さて、運動会には万国旗がお決まりですが、

不動産取引は万国共通ルールではありませんので注意が必要です。

現在商談中案件は、売主様が外国に住んでおり、

登記簿の住所も外国。

この場、買主側仲介にはちと注意が必要なんです。

非居住者については以下をご参照頂きますが、

<国税 居住者と非居住者の区分>

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm

買主は売買代金から源泉徴収をして代金を支払わなければならないのです。

「そんな、売主が譲渡税は申告すればいいんじゃないんですか、、」

というわけにはいかず、買主に源泉徴収義務があるのです。

それを知らずに全額支払って、売主が納税しませんよ、、

なんてそっぽ向かれたら大問題です。

買主が個人の場合、法人の場合、そして売買金額によっても異なるので、

詳しくは顧問税理士に確認です。

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