木材利用の建築基準法改正
2019年6月までに木造建築物に関わる改正建築基準法が施行されます。
木造利用ニーズの拡大への対応として、安全性の確保を前提に性能規定化を通して設計の自由度を高めた改正となりました。
これまでは、高さ13m超え又は軒高が9mを超える建築物は、主要構造部を耐火構造等としなければならなかったのですが、
改正後は、倉庫等の用途に供する特殊建築物を除き、高さが16m以下、3階以下であれば防火被覆等が不要になります。
また、16m超え、4階以上であっても、壁や柱などの主要構造部で木造を厚く耐火被覆すれば、石膏ボードなどで覆うこと
なく、木を表すことができるようになります。
また、防火規制の厳しい防火地域、準防火地域でも木材利用の規制が緩和され、外壁や窓といった建物外殻の防火性能を高める
ことで室内の柱などを現しにすることが可能となりました。
木造=アパートという概念が根付いていますが、重厚な木質空間、高級マンションと言える木造建築物が今後出てくる可能性
を秘めた法改正になるハズです。
(kozuru)