200m2以下の用途変更は確認申請不要に!
平成30年6月27日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」により、建築基準法第6条第1項
第1号建築物の面積要件が100m2超から200m2超に変わります。公布から1年以内の施行となりますので、今年の6月迄には実施する
ことでしょう。この改正により、共同住宅などの特殊建築物が、200m2という他の用途へ転用が現実的な規模まで緩和されることになり
ました。
また、4号建築物と言われる戸建住宅も合わせて200m2以下で用途変更に関わる確認申請手続きが不要になりました。加えて小規模建築
物の耐火構造に関する規制も緩和した為、例えば3階建てで200m2未満の戸建住宅をホテルなどの特殊建築物に変更する際に、柱や梁と
いった主要構造部を耐火構造にする改修が不要となります。特例に当てはまる場合でも、非常用照明や消防設備の設置など避難上の安
全措置や防火区画は必要ですが、それを相殺しても増え続ける住宅ストックの活用に十分期待が持てる改正となっています。
今年は新元号のもと、多様なリノベーション元年になるのかもしれません!
(kozuru)