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コンテナ倉庫の違法化から見るグレーゾーンビジネス

「コンテナを利用した貸し倉庫は確認申請が必要」ー国交省に続いて東京都も同様の見解を発表しました

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000058.html

 

 

現状のコンテナ倉庫について東京都は「建築物=土地に定着した工作物」であると認めた上で、多くのコンテナ倉庫での具体的な違反事項を示しました。

1.構造耐力違反・・・構造計算に基づく基礎が設けられ、コンテナと基礎とをアンカーボルトで固定する必要がある。そして、2段、3段と積み重ねる際には構造計算に基づくコンテナ相互が緊結される必要がある。

2.用途地域違反・・・倉庫が建てられる用途地域以外(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域)には建築できない。

 

このように「建築物」とみなされる以上は、確認申請においては一般的な事項、例えば容積率、建ぺい率、道路斜線や北側斜線の高さ制限、そして消防法令などの関係法令も検討する必要があります。

 

すでに建築されているコンテナ倉庫については違反事項がある場合は「違反建築」とみなされます。

昨今の建築関連法令の改正では違反建築物はもちろん、既存不適格建築物(新築当初は適法であったものの、後の法改正により不適格となってしまった建築物)に対する地方自治体の裁量権を拡大する方向に改正されています。

特に、建築物の安全性に対する社会的要望は高まっていますから違反建築物となれば最悪の場合は除却命令なんてことも考えられます。

 

法的解釈のグレーな部分を突いたビジネスでしたが、こうして法律は後追いで規制をかけるもので、それを見越した「目」を持つ必要がありそうです。

 

(渡辺博之)

   

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