民泊を巡る法改正情報
6月15日から旅館業法の改正と住宅宿泊事業法の施行により、民泊事業は許可制となりました。
その影響でAirbnbの登録数が激減し、宿泊をキャンセルされる旅行者もいるようです。
今後、合法的に民泊事業を行う方法は以下の3通りになりました。
1.旅館業法の許可をとる
2.180日という営業規制を受ける住宅宿泊事業法の許可をとる
3.大田区など民泊特区で民泊営業の許可をとる
いずれにせよ、行政の許可が必要であり、物件の所有者の承諾が必須になりました。
これがAirbnbの登録数激減の本当の理由でしょう。
注意すべきは、旅館業法の許可を取得する場合も住宅宿泊事業法の許可を取得する場合も、それぞれの法律に基づく地方自治体の条例が実際の具体的な要項になるため、そちらでさらなる規制強化される場合が多いという点です。
例えば、練馬区は平日の宿泊が原則不可、そして近隣住民に対する説明も必要です。これは住宅宿泊事業法に基づく練馬区の条例による付加事項です。
そして、管理者の配置も必要となります。
建物に必要な設備については、非常照明や消防設備の自火報が必要となります。
また、旅館業法のホテルとして許可を受ける場合は、低層住居地域では建設できないなど用途地域の制限も受けることになります。
(渡辺博之)