建築基準法が一部改正されます
3月6日に建築基準法の改正案が閣議決定されました。
その改正内容は
1.防火管理要件の強化
これは、糸魚川の大規模火災や埼玉県での倉庫火災を受けて、維持管理計画の作成が求められる建築物の範囲が大規模倉庫にも拡大されます。また、既存不適格物件の所有者に対する特定行政庁による指導も強化されます。
その一方、防火地域、準防火地域の延焼防止性能の高い建築物については建ぺい率の緩和が認められるようです。
2.木造住宅の用途変更の緩和
既存ストックの活用を推進させるために、戸建住宅から福祉施設や商業施設へ用途変更する際の要件が合理化されます。
福祉施設等への用途変更では在館者の避難措置を講じることで耐火建築物とすることが不要となります。また、確認申請が必要となる規模が100㎡から200㎡に緩和されます。
3.木造共同住宅の防火要件の緩和
耐火建築物としなくてはならない要件が3階以上から4階以上へ緩和されます。
改正の内容は同じく閣議決定されている「未来投資戦略」や「日本再興戦略2016」などを元に具体化されているようです。しかし、実際に運用される場合は、特定行政庁の条例や指導要綱によって別の制限や条件が加わる場合が多いので要注意です。