土地購入からの賃貸経営スタイル「土地からオーダーメイド賃貸」

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『都市農地はこう変わる』を読みました。

先日、IREMのセミナーでCFネッツ倉橋社長の都市農地についてのお話を聞いてきました。その際に頂いた『都市農地はこう変わる』を読みました。

税監修の保立氏はCPMの同期です。

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『都市農地』とは生産緑地のことです。生産緑地とは1974年に制定された生産緑地法によって生まれた都市部の農地又は緑地のことで1992年の法改正を経て、指定された生産緑地には「土地所有者が農業継続不可能な場合、または死亡し相続した者が農業を営まない場合を除いて、指定後30年は解除できない」という要件が加わりました。

この、30年後というのが2022年なのです。

2022年に都市部で農業を続けるという方がどれだけいるでしょうか?

つまり、2022年には大量に大規模な宅地が供給されるであろうと考えられます。

 

では、生産緑地の指定の解除はどのように行われるか?

土地所有者が死亡して、相続した者が農業を営まないので生産緑地の解除を申請する場合、

1.農業委員会に買取申請を行う

2.買い取らない場合、農業従事者に買取斡旋を行う

3.買取希望者がいない場合に生産緑地が解除される

ここまでの期間に最低3ヶ月要します。

そして、相続税納税期限は相続発生時から10ヶ月。この期間に宅地化して資金を捻出できる農家は少なく、後継者は納税猶予を利用して農業を続けることになります。

しかし、2022年に指定解除する際には相続税の納税猶予分は遡って支払う必要があります。

このようなことから、2022年には宅地として手放して現金化しなくてはならない生産緑地が大量発生します。

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この予想される困った事態にどう対処するか?

この本ではさまざまな開発スキームが提案されています。

勉強になります。

(渡辺博之)

   

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