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タワーマンション税制の改正

一般的にマンションは高層階ほど市場価格が高額に成る反面、不動産取得税や固定資産税にはその差が反映されていない。このギャップが今度の税制改正で見直されます。

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改正前のタワーマンションの税制は、マンション1棟全体の税額を各区分所有者の専有面積で按分した額となっており、低層階、高層階に関わらず、床面積が同じであれば固定資産税は同額でした。

改正後は1階を100とし、階が1階増すごとに10/39を加えた補正率で調整した割合で按分することになります。

これにより、例えば50階建のタワーマンションの場合、50階の住戸は約5.9%増額、1階部分は約5.9%減額となります。なお、マンション1棟全体の固定資産税額は変わりません。

平成30年度から新たに課税されるタワーマンションに適用されます。

今回の税制改正では固定資産税・不動産取得税が対象で、相続税評価額に対する市場価格とのギャップを利用した相続税のタワマン節税も今後、検討されるようです。

渡辺博之

 

 

   

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