土地購入からの賃貸経営スタイル「土地からオーダーメイド賃貸」

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土地活用・リノベーションセミナー開催

先日は、埼玉県住宅住宅供給公社様主催のセミナーにて講師を務めました。

 

イトルは「相続税対策!”土地活用・リノベーション”」
~ 始める前のチェックポイント解説 ~

shasin

平成27年の相続税改正を背景に、

評価減を目的とした土地活用が注目されております。

住宅メーカーをはじめ、貸家建設市場は盛況のようです。

当日は、相続対策の視点を中心に解説させて頂きましたので、

土地活用を行う上での相続税、貸家建付地評価について触れました。

埼玉県浦和市という場所柄、単なるアパートやマンションの建設にこだわらず

以下のメニューについても触れました。

・サービス付高齢者向け住宅
・借り上げ県営住宅
・特別養護老人ホーム
・老人保健施設
・ケアハウス
・グループホーム
・有料老人ホーム
・障害者施設

先日業者さんの話では、認可保育園の場合で、

固定資産税算定の、住宅地・非住宅地について、

現状では非住宅地となるとの情報もありました。

意外と盲点だったりもしますので注意が必要ですね。

そして、、もうひとつのテーマ「リノベーション」

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切り口は、相続対策。

リノベーションしたら、全額評価減になるので、

建物法人化するなら、リノベーションして移転したほうがいいよ、、

なんてことが書かれている書籍がありましたが、

顧問税理士に聞いてみるとそうでもないようです。

■Q:リノベーション費用は(相続税)課税対象から外れる?

A:リノベーション費用の70%で評価
(H25.11国税庁質疑応答)

例:1000万×70%×(1-借家権割合30%×賃貸割合)
=490万円(510万円評価減)

 

税理士の見解にもよるようですが、注意が必要です。

当日は2部構成でしたが、後半の担当講師はなんと専門学校の同級生。

現在はインテリアデザイナーとして活躍されているようです。

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人の縁はどこでどのようにつながるかわかりませんね。。

皆さまお疲れ様でした。

      2016/08/31

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