土地活用・リノベーションセミナー開催
先日は、埼玉県住宅住宅供給公社様主催のセミナーにて講師を務めました。
タイトルは「相続税対策!”土地活用・リノベーション”」
~ 始める前のチェックポイント解説 ~
平成27年の相続税改正を背景に、
評価減を目的とした土地活用が注目されております。
住宅メーカーをはじめ、貸家建設市場は盛況のようです。
当日は、相続対策の視点を中心に解説させて頂きましたので、
土地活用を行う上での相続税、貸家建付地評価について触れました。
埼玉県浦和市という場所柄、単なるアパートやマンションの建設にこだわらず
以下のメニューについても触れました。
・サービス付高齢者向け住宅
・借り上げ県営住宅
・特別養護老人ホーム
・老人保健施設
・ケアハウス
・グループホーム
・有料老人ホーム
・障害者施設
先日業者さんの話では、認可保育園の場合で、
固定資産税算定の、住宅地・非住宅地について、
現状では非住宅地となるとの情報もありました。
意外と盲点だったりもしますので注意が必要ですね。
そして、、もうひとつのテーマ「リノベーション」
切り口は、相続対策。
リノベーションしたら、全額評価減になるので、
建物法人化するなら、リノベーションして移転したほうがいいよ、、
なんてことが書かれている書籍がありましたが、
顧問税理士に聞いてみるとそうでもないようです。
■Q:リノベーション費用は(相続税)課税対象から外れる?
A:リノベーション費用の70%で評価
(H25.11国税庁質疑応答)
例:1000万×70%×(1-借家権割合30%×賃貸割合)
=490万円(510万円評価減)
税理士の見解にもよるようですが、注意が必要です。
当日は2部構成でしたが、後半の担当講師はなんと専門学校の同級生。
現在はインテリアデザイナーとして活躍されているようです。
人の縁はどこでどのようにつながるかわかりませんね。。
皆さまお疲れ様でした。
2016/08/31