【賃貸マンション建設】地中障害について
土地を新たに購入して、賃貸マンションを建設する。
相続税増税や不動産投資ブームもありこのような事例が当社でも増えております。
そのような事業を行う上では様々なリスクが伴いますが、今回は地中障害についてコメントさせて頂きます。
地中障害は、建築工事を進める上で障害となる地中に潜む障害の事ですが主に以下のようなものがあります。
・ガラやコンクリート辺等の不法に投棄された物
・既存建物の基礎や杭等の残置物
・近隣が利用している下水配管等で建設に支障となるもの
・近隣からの地中越境物
等等
それぞれ程度の問題はありますが、工事を進める上で出てくるとオーナーは驚くものです。
自らが所有する土地の活用であれば自分の土地ですので致し方ないですが、
他人の土地の場合はそうはいきません。
「売主さんが負担してくれるんでしょう?」
そんな一言も言いたくなるでしょう。
このような場合”土地の瑕疵”にあたる場合は売主側へ請求が出来ます。
例え売主が知らなかったとしても、買主の目的であるマンションの建設に障害となるのであれば除去費用を請求するこが出来ます。早急に売主側へ報告をして立会を行います。
そして、施工会社から請求が来た見積を仲介会社を通して請求してみましょう。
さて、ここでポイントとなるのが「瑕疵担保の有効期間」です。
実はこの点が見落としがちなのです。
なぜなら、売主が消費者の場合この期間は引渡から3カ月間で取引される場合が多いのですが、引き渡しから3カ月では着工しない現場もあるからです。
着工後、いくら障害が判明しても期日を過ぎていればその請求は現実的に難しいです。
売買契約後、引き渡しまでの期間設計の打合を極力進めて早目に着工をすることがポイントです。
そして常にスケジュールに配慮してリスクマネジメントを行う必要があるのです。
2016/03/29