【賃貸住宅の法規制】道路斜線
建物を建築する際には様々な法規制を受けますが、道路斜線もその一つです。
道路斜線とは、道路の反対側から用途地域に応じて、住居系であれば1:1.25、工業系・商業系であれば1:1.5の勾配の斜線を引いた時に、建物がその中に納まっていなくてはいけない、というものです。
ただし、これは原則でいくつかの緩和規定があります。
1.建物の後退距離による緩和
例えば4mの幅員の道路境界線から建物が50cm後退している場合は、斜線の起点も50cm緩和されるというものです。
2.幅員の違う道路の角地の場合
8mの道路と4mの道路の角地の場合、8m道路に面する側はそのまま8mの幅員で斜線規制がかかります。一方、4m道路の方は8m✕2=16mまでは道路幅員を8mとみなすことができます。16mを超えた部分はどうするか?これは道路中心線から10mまでは4m道路の斜線制限、10mを超えた部分はまた、8m道路とみなすという複雑な緩和規定になっています。
3.天空率算定による緩和
そもそもなぜ道路斜線制限が設けられているか?それは道路にも一定の採光や日照を確保しようという目的からです。天空率とは大雑把に言えば、道路から見える空の面積比率のことです。道路の反対側から見える空の面積が、道路斜線の規制を受けた最大ボリュームの建物よりも大きくなるのであれば道路斜線を越えて建物を計画することが可能です。しかし、細部についてのルールは、自治体や確認検査機関によって様々な見解が併用されているというのが現状です。
道路斜線によって建物のボリュームは大きく影響を受けます。
しかし、このような様々な緩和規定や天空率の算定を利用することで、容積率の消化率をアップさせたり、斜めになってしまう部分を極力減らすように工夫しています。
(渡辺博之)